労働者災害補償保険(以下、労災と称します。)は、労働者の労働災害に対する保護を目的としている為、
中小事業主や自営業者等は保護の対象とされていません。
しかし、実際には労働者とかわらない業務をしていて、労働者に準じて労災で保護するのに適当である事業主等もいます。
このような方が、労災に加入して労働災害時に保険給付を受けることができる制度を労災の特別加入といいます。
労災に特別加入できる人は以下の通りとなっています。
・中小事業主等
・一人親方等
・海外派遣者
以下の人は、中小事業主等の特別加入で労災に加入することにより、労働災害発生時に保険給付を受けることが出来ます。
・事業主
・家族従事者
・法人の代表
・代表権を持たない役員
等
また、中小事業主等の特別加入で労災に加入する場合は、以下の要件を満たしている必要があります。
@その事業が労災に加入していること
A労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること
B常時使用する労働者の数が事業に応じて以下の通りであること
事業の種類 |
常時使用する労働者の数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 |
100人以下 |
その他の事業 |
300人以下 |
以下の人は、一人親方等の特別加入で労災に加入することにより、労働災害発生時に保険給付を受けることが出来ます。
・一人親方又はその他の自営業者及びその家族従事者
・特定作業従事者
等
一人親方又は その他の自営業者 |
以下の事業で、労働者を使用しないで行う人とその家族従事者
・自動車を利用する事業(個人タクシー業者等)
・建設の事業(大工、左官等)
・漁船の事業(個人の水産業者等)
・林業の事業(植林、伐採等)
・医薬品の配置販売事業(薬売り等)
・再生利用可能な廃棄物収集の事業(廃品回収業者等)
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特定作業従事者 |
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・職場適用訓練従事者
・労働者を使用しない労働組合等の常勤役員
・介護作業従事者
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以下の人は、海外派遣者の特別加入で労災に加入することにより、労働災害発生時に保険給付を受けることが出来ます。
・開発途上の国で、技術協力の為に行われる事業(期限のある事業は除く)で働いている人
・日本国内の事業(期限のある事業は除く)で雇用されていて、海外の事業に派遣されて働く人
等
<注意>
海外出張者は、特別加入をすることなく労災保険の適用を受けることが出来ます。
労災は、業務をする上では欠かせない保険の一つであると言えます。
労働災害はいつ起こるかわかりません。起こってから莫大な医療費にも頭を悩ませるのでは踏んだり蹴ったりです。
労働災害の発生する可能性がある事業で働く人は、出来る限り加入することをお勧めいたします。
労災に特別加入したいと思ったら、是非一度弊社までご相談下さい。
弊社が皆様にかわって、労災の特別加入の申請手続きを代行致します。
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