年金の離婚分割



これは、離婚を考えている人又は既に離婚をした人で、夫の扶養に入っていた人にとって大変お得な情報です。
離婚を考えている人は、将来への不安等いろいろ大変な事ばかりだと思います。または既に離婚をされた人は、 いろいろご苦労されたことと思います。ただここでもうひと頑張りしてみませんか? このひと頑張りで将来受け取れる年金額を大幅に増やせる可能性があります!


その年金を増やす可能性とは、ずばり厚生年金の分割です。なんと結婚していた期間中に夫が支払っていた厚生年金期間の最大で半分を、 ご自身が老後に受け取る年金額に反映することが出来るんです。
厚生年金とは、国民年金にプラスされて支払われる年金です。 つまりこの分割申請をするだけであなたが将来もらえる国民年金にプラスされて厚生年金を受け取れることが出来るんです。
もしあなたにも厚生年金があるのであれば、それにさらに上乗せになります。

以下の具体的な例を挙げて考えてみましょう!


この夫婦が年金分割を申請した場合、奥様はなんと将来

年間約110,000円の年金増額になるんです。

※この額は、合意分割期間の分割割合を50%で合意した場合で計算しています。また個々の条件等により金額は変わることがあります。

但し、この分割請求は離婚をしてから2年間を経過してしまうと請求することすら出来なくなってしまいますので、 離婚をしてもうすぐ2年が経過するという人は急いで手続きをお済ませ下さい。 また、夫と妻の立場が逆な場合(妻が会社員で夫が専業主夫等)も上記と同様の申請をすることが可能です。


<請求する時の注意>
離婚分割には合意分割※1と3号分割※2があり、3号分割は1人で請求できますが合意分割は必ず元夫婦2人揃って年金事務所の窓口で請求をしなければなりません。 ただし、合意分割は片方がもしくは双方が代理人をたてて請求することも可能です。もちろん3号分割も代理人請求は可能です。
※1 合意分割とは、お互いの厚生年金期間の報酬を分割すること。
※2 3号分割とは、3号期間(配偶者の扶養に入っていた期間)中の相手の厚生年金の報酬を半分貰うこと。

例えば、
・二人のスケジュールがあわない
・もう別れた夫(妻)に会いたくない
等々いろいろな事情があると思います。

弊社では、代理人を含め離婚分割の申請代行も行っております。
また、離婚分割に関するご相談を無料で承っています。

まずはお気軽に弊社までご相談下さい。



 

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