年金を納めるのは国民の義務です。
であるならば、納めていなかったあなたが悪いので年金を貰えないのは当然!
そんなことは申し上げません。
世の中には、いろいろな人がいてそれぞれいろいろな事情をかかえています。
お金がなくて納められない人や外国から永住してきて60歳までに25年納めることが出来ない人、
今でこそ国民の義務ですが昔は納めなくてもよい人もいました。
そんな中で、どんな理由があろうとも25年以上年金を納めないと1円も貰えないなんてことは不公平です。
結果、25年納める事が出来なく、無年金者となってしまっている人が沢山いました。
そんな無年金者を救済すべく、ついに平成29年8月から老齢年金の納付要件が25年→10年に引下げられることになりました。
ただ、それでも10年に足りず無年金者となってしまう人が少なからず存在します。
そのために年金の納付月数が10年ない人でも老後の年金を貰えるようにするための制度が複数あります。
ですので、10年年金を納めていない方もあきらめないで下さい。
年金の納付月数が10年に足りない人のために、合算対象期間(カラ期間)というものがあります。
これは、年金を納めてはいないけれども納付月数としてはカウントし、納付月数を10年に近づける為の期間です。
ただし、実際に年金を納めているわけではいないので年金額には反映は致しません。
【主だった合算対象期間(カラ期間)】
@配偶者が厚生年金等に加入していて、本人が年金に加入していない昭和61年3月までの期間
<合算対象期間として認められる理由>
昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金等に加入していた場合、本人は国民年金の加入は任意であった為
A20歳以降の学生であった平成3年3月までの期間
<合算対象期間として認められる理由>
昭和61年3月までは、学生は国民年金の加入は任意であった為
B海外に住んでいた期間
<合算対象期間として認められる理由>
海外に住んでいる期間は、国民年金の加入は任意である為
この合算対象期間を利用して年金の納付月数が10年になれば、老齢年金を貰うことが出来ます。
年金を25年納付しなくても、以下の生年月日の方がいずれかを満たしていれば老齢年金が発生する場合があります。
@被保険者期間の特例
以下の納付月数を満たしている場合
大正15年4月2日〜 昭和2年4月1日 |
21年 |
昭和2年4月2日〜 昭和3年4月1日 |
22年 |
昭和3年4月2日〜 昭和4年4月1日 |
23年 |
昭和4年4月2日〜 昭和5年4月1日 |
24年 |
A中高齢の特例
男性は40歳以上、女性は35歳以上の厚生年金期間が以下の納付月数を満たしている場合
昭和22年4月1日以前 |
15年 |
昭和22年4月2日〜 昭和23年4月1日 |
16年 |
昭和23年4月2日〜 昭和24年4月1日 |
17年 |
昭和24年4月2日〜 昭和25年4月1日 |
18年 |
昭和25年4月2日〜 昭和26年4月1日 |
19年 |
B被用者年金制度の特例
厚生年金、共済年金、船員保険のみの期間で以下の納付月数を満たしている場合
昭和27年4月1日以前 |
20年 |
昭和27年4月2日〜 昭和28年4月1日 |
21年 |
昭和28年4月2日〜 昭和29年4月1日 |
22年 |
昭和29年4月2日〜 昭和30年4月1日 |
23年 |
昭和30年4月2日〜 昭和31年4月1日 |
24年 |
外国人でよくあるのが、日本に移り住んだのが35歳以降なので60歳までに25年年金を納めることが不可能という方。
外国人の方は、日本に帰化するか永住権を取得していれば20歳から母国を離れて日本に上陸するまでの期間を合算対象期間(カラ期間)として
利用することが出来ます。
この合算対象期間を利用して年金の納付月数が10年になれば、老齢年金を貰うことが出来ます。
現在は、基礎年金番号といって1人につき1つの番号で年金記録をコンピュータで管理しています。
しかし、昔は会社を変わる度に新し番号を作成し、さらにそれを紙で管理していました。
そこで問題になったのが、記録が誰のものなのかわからなくなってしまったという、
俗に言う「宙に浮いている年金問題」です。
年金機構が記録照合を行っていますが、それでもまだ全部解決出来ていないのが実情です。
もしかしたらあなたの記録で埋もれている記録がどこかにあるかもしれません。
【埋もれていた記録が見つかる事例】
・若いころにアルバイトをしていた会社が厚生年金に入っていたのを知らなかった。
・結婚して名前を変えた結果、旧姓時の記録が埋もれてしまった。
・会社を複数転職した。
・etc
その埋もれている記録が見つかって、納付月数が25年になれば老齢年金を貰うことが出来ます。
年金を一所懸命納めていたのに、25年に少し足りないだけで1円も貰えないのはとても辛いことです。
今まで納めていた保険料は掛け捨てになってしまうのかとやるせません。
人によっては10年以上合算対象期間(カラ期間)がとれて年金を貰っている人もいらっしゃいます。
納付月数がどうせ10年に足りてないからとあきらめてしまう前に、まず弊社までご相談下さい。
<注意>
ただし、年金問題は人によって様々です。したがって上記の内容が、全ての人にあてはまるわけではありません。
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