知って得する情報

 

従業員の月末退職が会社に損!!

退職日によって社会保険料は負担額が違う!?


労働者が会社を決める上で社会保険完備は、大切な要因の一つかと思います。
しかし、社会保険料(健康保険料[介護保険料]、厚生年金保険料)は労使折半の為、事業主にとっては頭を悩ます出費の一つでも あると思います。

終身雇用制度が崩壊した現在、従業員はいつ何時会社から去っていくかわかりません。 どんなに頑張って働いてくれた従業員でも、去っていく人間はもう会社に利益はもたらしてくれません。 そんな去っていく従業員の社会保険料がちょっとしたことでかわってくるのです。
そのちょっとしたこととは、「退職日」をいつにするかです。



社会保険料と退職日の関係


結論からいうと、「退職日」を月末以外の日にすることでその月の社会保険料を不要となります。
従業員が退職する際に、「今月いっぱいで退職したいのですが」や 「来月いっぱいで退職したいのですが」という申し出が多いと思います。 この場合、退職日を月末以外の日にした場合よりも社会保険料を1ヶ月分多く負担する必要があります。
これは何故か?

社会保険料は、 資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを支払うようになっています。 つまり、1月に入社して同年5月に退職した場合1月〜4月分までの社会保険料を支払わなくてはなりません。
しかし、ここで問題になってくるのが資格喪失日です。
これは退職日 = 資格喪失日ではないことに注意しなければなりません。
資格喪失日は、退職日の翌日になります。


実例で考える社会保険料


1月に入社して5月31日に退職した例で考えると、資格喪失日は5月31日の翌日の6月1日になります。
資格取得日の属する月 = 1月
資格喪失日の属する月 = 6月
社会保険料は、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを支払わなければならないので、 1月〜5月分までが発生してしまいます。

この退職日を5月30日にした場合は、資格喪失日は5月30日の翌日の5月31日になります。
資格取得日の属する月 = 1月
資格喪失日の属する月 = 5月
社会保険料は、資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までを支払わなければならないので、 1月〜4月分までで済みます。

つまり「退職日」を1日ずらすだけでその月分の社会保険料が不要になります。


従業員の入社、退職日は慎重に


従業員が退職を申し出た際は、出来るだけ月末退職は避けるようにしましょう。
従業員にとっても次の職につくまでのお金は、出来るだけ多くあったほうが良いと思います。 退職を申し出た従業員に「月末退職すると給与から社会保険料を2ヶ月分引くことになる」ことを十分に説明し 月末以外の退職にするよう掛け合ってみましょう。

さらに中途入社の場合は、月途中ではなく翌月初めからにすることをお奨めします。 これは社会保険料に日割りという概念がないからです。 月末に入社した場合でもその入社月1ヶ月分の社会保険料が発生してしまいます。

実際に実践してみようと考えていらっしゃる経営者の方は、是非弊社までご相談下さい。


 

お問い合わせ