これは、当たっています。
社会保険未加入に加入しながら働いて給与を貰っている人は、
給与額によって年金の一部が停止される場合があります。
この制度を在職老齢年金制度と言います。
65歳までは給与(標準報酬月額+前1年間の賞与合計/12)と特別支給の老齢厚生年金※1の月額を足して
28万円を超える場合は以下の計算式によって一定額が年金から停止されます。
65歳以降は給与(標準報酬月額+前1年間の賞与合計/12)と老齢厚生年金※2の月額を足して
46万円を超える場合は超えた額の半額が年金から停止されます。
停止額が年金の月額を超える場合は全額停止になります。
ただし、老齢基礎年金(国民年金)は停止対象ではありません。
※1 加給年金は含みません。
※2 加給年金と差額加算は含みません。
(例)
【65歳前の場合】
標準報酬月額:20万円
前1年間の賞与合計額:60万円
特別支給の老齢厚生年金月額:10万円
年金停止額=(20万円+60万円/12+10万円−28万円)/2=3.5万円
【65歳以降の場合】
標準報酬月額:30万円
前1年間の賞与合計額:60万円
老齢厚生年金月額:15万円
年金停止額=(30万円+60万円/12+15万円−46万円)/2=2万円
停止された年金は後で戻ってくるものではありません。