労働・社会保険新規適用

従業員を雇い入れたら


従業員を雇い入れた場合、労働保険(労災保険、雇用保険)の加入は義務となっています。 しかし、このご時世の為か、従業員を雇用しているにも関わらず労働保険に未加入の中小零細企業が多数見受けられます。

現状のまま未加入でいると、従業員が労働基準監督署などに駆け込んだ場合に大変なことになります。


労働・社会保険に加入する


会社を設立して従業員を雇い入れた、又は現に従業員を雇用しているが労働保険に加入していない 事業主の方は、まず労働保険に加入しなければなりません。

次に社会保険の強制適用事業所に該当する場合は、同時に社会保険にも加入しなければなりません。
※社会保険強制適用事業所については、社会保険申請手続き代行業務をご覧ください。



一人でも従業員の増減があったら


従業員の入れ替えが頻繁にある業種もあると思います。 営業職などはそれが顕著に表れると思います。
出入りが激しいから半年に一回提出しよう等ということは許されません。
従業員の増減がある度に、その都度行政官庁に届出が必要になります。



労働・社会保険の適用事業所でなくなったら


従業員がいなくなった、又は会社を廃止したら、労働保険料を支払わなければ良いというわけではありせん。 行政官庁に適用廃止届を提出しなくてはなりません。この届けをして初めて労働保険料が免除されます。

労働・社会保険新規適用、廃止手続きなら弊社へ


会社を新規に設立する場合、登記や届出等行わなければならない作業が数多くあります。 それに加えさらに労働・社会保険の新規加入手続きや、従業員が増減するたびに届出を提出するのは大変手間もかかり時間を費やします。
そのような手間のかかることは弊社が全てお引き受け致しますので、 それによって空いた時間で本業を行い、さらに会社を発展させる時間に費やしてはいかがでしょうか。

以下の手続きのことであれば
 ・労働・社会保険の新規適用
 ・労働・社会保険の適用廃止
 ・従業員の被保険者資格取得手続き
 ・従業員の被保険者資格喪失手続き
是非一度、弊社までご相談下さい。



 

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