就職してみたら、転職してみたら労災保険、雇用保険が未加入の会社だった。
または、「うちの会社は労災保険、雇用保険は入ってないよ」って会社がよくあります。
はたしてそれは許されるのでしょうか?
いいえ、許されません!
労災保険と雇用保険をあわせて『労働保険』と言いますが、従業員を雇い入れている会社はこの労働保険に加入する義務があります。
つまり、労働保険に加入していない会社は法律違反をしています!
また、「うちの会社は労災保険に入っていないから業務(通勤)災害があっても費用は実費だよ」という事業主もいますが、そんなこともありません。
労災保険に入っていない期間に、従業員が業務(通勤)災害にあった場合でも労災保険がでることはあります!
※但し、雇用保険に関しては従業員の雇用形態によって一部例外があります。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称をさします。
では、この社会保険はどのような会社が加入しなくてはならないのでしょうか?
その答えは簡単です。法人である会社は全て加入する義務があります!
この法人とは、株式会社は勿論ですが有限会社も例外ではありません。
つまり、あなたの働いている会社の名前が、
株式会社○○○○
○○○○株式会社
有限会社○○○○
○○○○有限会社
のような名前の場合は、社会保険に加入しなくてはなりません。
これは従業員の人数に関係ありませんし、例え事業主1人の会社でも例外ではありません。
社会保険は、労働保険(労災保険、雇用保険)と比べて未加入の会社が特に多いのが現状です。
社会保険の加入は、事業主の自由ではなく義務であることをもっと周知する必要があるかもしれません。
勿論、労働保険の未加入と同様に社会保険の未加入も法律違反です!
※個人で経営している会社は、業種や従業員の人数により加入が任意の場合があります。
あなたが直接事業主に、「法律で加入は義務となっているので加入して下さい」とうったえる方法もありますが、あまりお勧めは出来ません。
なぜなら、うったえたことによりあなたが事業主から不利益な扱いを受ける可能性が高いからです。
事業主は、なんとかして経費を抑えたいと考えているものです。
労働保険や社会保険は多大な経費になる為、そんなうったえしてくる従業員をよく思わず、結果不利益な扱いにつながりかねません。
せっかく労働保険や社会保険に加入出来ても、不利益な扱いをされては意味がありません。
まずは、お近くの労働基準監督署や年金事務所にご相談されることをお勧めします。
その時に、この相談は匿名でお願いしますということも伝えるとよりよいと思います。
勿論、弊社でもご相談を承っていますので、お気軽にご連絡下さい。
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