「会社があれば残業あり」と言っていいほど、現代社会には残業が当たり前のようにあります。
では、「お金さえ支払えば残業させたっていいんだよね」と思っている事業主も多いと思いますが、これは間違いです。
残業は、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届出をしなければ行ってはいけません。
他にも労使協定の締結、届出を必要とするものは沢山あります。
しかし、「労使協定の作成方法がわからない」という現実にぶつかるのではないでしょうか?
もしくは、「作成するにあたって、誰に聞いて良いかわからない」等・・・。
そんな時には是非弊社にご相談を下さい。
弊社が労使協定作成から見直し、届出まで一貫してお引き受け致します。