残業代についての正しい知識

 

 事業主の方

法定労働時間を超えて従業員を労働させて場合は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で それぞれ政令で定める以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

つまり
残業代 = 通常の賃金 + 割増賃金

この残業代の支払いをしないとどうなるでしょう?
残業代は2年間さかのぼって請求することが出来ます。従業員は現職時は未払い残業代の請求をすることは多くはないでしょう。 何故なら、会社にいずらくなるからです。
しかし、いざ会社を辞めるとなると話は変わってきます。会社にいずらくなるということがない為、 従業員が未払いの残業代を請求してくるケースは少なくありません。さらに未払いの残業代を請求してくる従業員が一人とは限りません。 そうなると未払いの残業代は多大な額に上ることになります。 会社はそれに耐えられるでしょうか?そうなってからでは後の祭りになってしまいます。

また、労使問題を防ぐ面や従業員の志気を高める面からも残業代はきっちり支払うことが会社の成長にもつながります。
※法定労働時間を超えて労働させる場合は、労使協定(通称36協定)の締結をし行政官庁への届出が必要です。

法定労働時間の原則は、
1日8時間、1週間40時間
となっています。

但し、変形労働時間制というものを利用することで、原則時間は引き延ばすことが可能です。
変形労働時間制には
 @1カ月単位の変形労働時間制
 A1年単位の変形労働時間制
 B1週間単位の変形労働時間制
 Cフレックスタイム制
があります。

 

 サラリーマンの方

サービス残業なんていうものは本来ありません。
法定労働時間を超えて労働した場合、労働した時間分の賃金はもとより、 その賃金に2割5分以上の率で計算された割増賃金も当然に発生します。

つまり
残業代 = 通常の賃金 + 割増賃金

今までサービス残業していた方は、労働時間の証明が出来れば2年前までさかのぼって 残業代を請求することが可能です。さらにそれに加えて付加金※と言って割増賃金と同じだけの額を 追加で取得出来る場合もあります。
※付加金は、割増賃金を払わない使用者への罰則金みたいなものです。
また、事業主は従業員がこの請求をしたことを理由として、従業員を不利益に 扱ってはならないとされています。

法定労働時間の原則※は、
1日8時間、1週間40時間
となっています。
※但し、就業規則や労使協定により例外が御座います。

泣き寝入りする前に、是非弊社に一度ご相談を!!