カテゴリ |
雇用の維持等 |
対象業種 |
中小企業・大企業 |
支給要件 (対象者) |
従業員を休業、教育訓練等を
することにより雇用の維持を行った場合、休業手当、教育訓練の際の賃金等の一部を助成。
※ 但し、売上高等の条件があります。 |
支給額 |
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解雇なし |
解雇あり |
教育訓練実施 |
大企業 |
2/3 |
3/4 |
4,000円 |
中小企業 |
4/5 |
9/10 |
6,000円 |
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備考 |
1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,505円(平成22年8月1日現在)を日額の上限 |
【概要】
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用の維持を図る
場合、その賃金等の一部を助成します。
※注意 支給要件の売上高は以下のどちらかを満たす必要があります。
@売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少していること
A売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主であること
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