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 ■ 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

 
カテゴリ 雇用の維持等
対象業種 中小企業・大企業
支給要件
(対象者)
従業員を休業、教育訓練等を することにより雇用の維持を行った場合、休業手当、教育訓練の際の賃金等の一部を助成。
※ 但し、売上高等の条件があります。
支給額
解雇なし 解雇あり 教育訓練実施
大企業 2/3 3/4 4,000円
中小企業 4/5 9/10 6,000円
備考 1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,505円(平成22年8月1日現在)を日額の上限



【概要】
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を 余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用の維持を図る 場合、その賃金等の一部を助成します。

注意 支給要件の売上高は以下のどちらかを満たす必要があります。
@売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少していること
A売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主であること