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 ■ 受給資格者創業支援助成金

 
カテゴリ 創業を行う場合
対象業種  -
支給要件
(対象者)
雇用保険の受給資格者が、以下の全ての要件を満たす。
 @労働局又はハローワークに、あらかじめ届け出て会社を設立する。
 A設立から1年以内に、労働者を一般被保険者として雇い入れる。
 B雇用保険の適用事業主となる。
支給額 法人設立に・運営に要した費用の1/3(上限150万円)
法人設立後1年以内に2人以上の労働者を一般被保険者として雇用した場合、50万円上乗せ
備考


【概要】
雇用保険の受給資格者である失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、 創業に要した費用の一部を助成します。