支給要件 (対象者) |
以下の要件を全て満たし、育児休業者が初めて出た時。
@常時雇用者が100人以下である。
A一般事業主行動計画を都道府県労働局に届け出る。
B労働協約又は就業規則にて育児休業を規定する。
C助成金対象者に、以下について通知する。
イ)育児休業申し出を受けた旨
ロ)育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
ハ)育児休業を拒む場合には、その旨及び理由
D平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。
E対象となる労働者について、以下の要件を満たしていること。
イ)子の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。
ロ)平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業を取得したこと。
ハ)育児休業終了日の翌日から1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。
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