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 ■ 育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)

 
カテゴリ 育児・介護労働者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
以下の要件を全て満たし、育児休業者が初めて出た時。
 @常時雇用者が100人以下である。
 A一般事業主行動計画を都道府県労働局に届け出る。
 B労働協約又は就業規則にて育児休業を規定する。
 C助成金対象者に、以下について通知する。
  イ)育児休業申し出を受けた旨
  ロ)育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
  ハ)育児休業を拒む場合には、その旨及び理由
 D平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。
 E対象となる労働者について、以下の要件を満たしていること。
  イ)子の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。
  ロ)平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業を取得したこと。
  ハ)育児休業終了日の翌日から1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。
支給額 1人目100万円
2〜5人目80万円
備考


【概要】
育児休業を実施する中小企業事業主(労働者数100 人以下)に対して、 育児休業取得者が初めて出た場合に助成金を支給します。