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 ■ 育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)

 
カテゴリ 育児・介護労働者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
育児休業取得者に、3ヶ月以上の経済的支援を行う。
 ※育児休業の対象となる子が3歳になるまでに限ります。
支給額 支援額の
大企業 ⇒ 2/3
中小企業 ⇒ 3/4
備考


【概要】
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に3か月以上の経済的支援を行った場合に、 経済的支援に係る費用の一部を助成します。