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 ■ 建設業新分野教育訓練助成金

 
カテゴリ 建設労働者の雇用管理の改善等
対象業種 建設業
支給要件
(対象者)
建設業以外の新分野の事業を開始し、その事業に従事させる為の教育訓練を行い、その事業に従事させる。
※訓練終了後1年以上雇用することが確実でなければなりません。
支給額 以下の2つの額の合計額
【教育訓練に要した経費に対する支給額】
 経費の2/3を実施日数で除した額×支給対象日数(60日を限度)
【教育訓練の対象労働者に支払った賃金に対する支給額】
 7000×教育訓練を実施した日数(60日を限度)
備考


【概要】
建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために 必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成します。