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 ■ 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
一般被保険者として3年以上雇用している労働者に以下のいずれかの養成課程を行い、 養成課程終了前後6ヶ月以内に精神障害者を雇用し、当核精神障害者の雇用管理業務に就かせる。
 @精神保健福祉士の養成課程
 A財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する大学院又は専門職大学院の課程
 B社会福祉士の養成課程
支給額 履修者1人につき、養成課程の履修に要した費用の2/3(50万円を限度)
備考


【概要】
労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、新たに雇い入れた精神障害者の 雇用管理に関する業務を行わせた場合に奨励金を支給します。