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 ■ 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)

 
カテゴリ 障害者の雇用管理の改善等
対象業種  -
支給要件
(対象者)
ハローワーク等の紹介により精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、 精神障害者の求職者を職場復帰させるとともに、以下の講習を労働者に受講させる。

【講習内容】
次のいずれかを講師とする講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の支援に関する講習
 @精神科医
 A精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
 B精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
 C精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
 D精神障害者の雇用管理に係る経験に3年以上有する者
 E事業所で雇用されている精神障害者
支給額 講習1回につき、要した費用の1/2(5万円を上限)
 ※支給対象となる講習期間は1年間を上限とし、講習回数は5回を上限とします。
備考


【概要】
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に関する知識を 習得するための講習を受講させた場合に奨励金を支給します。