支給額 |
【労働者に職業訓練を受けさせる】
経費助成:訓練に要した経費の1/3(中業企業のみ)
賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/3(中業企業のみ)
【契約社員やパートタイム労働者に職業訓練を受けさせる】
経費助成:訓練に要した経費の1/2(大業企は1/3)
賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/2(大業企は1/3)
【ジョブ・カード制度における雇用型訓練を実施する】
<職場外研修を受けさせる場合>
経費助成:職業訓練に要した経費の4/5(大企業2/3)
賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の4/5(大業企は2/3)
対象者1人につき、当該訓練の時間数に800円を乗じて得た額(中小企業のみ)
<職場内訓練を受けさせる場合>
経費助成:職業訓練に要した経費の4/5(大企業2/3)
賃金助成:訓練の実施期間中に支払った賃金のうち、訓練時間に応じた額の4/5(大業企は2/3)
対象者1人につき、当該訓練の時間数に800円(大企業600円)を乗じて得た額
<キャリアコンサルタントを受けさせる場合>
経費助成:外部機関等へ委託した場合の委託費等の1/2
賃金助成:企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合に15万円
キャリア・コンサルティング゙実施期間中に支払った賃金の1/2(大企業1/3)
<ジョブ・カード制度による能力評価を実施した場合>
対象者1人につき4880円
<ジョブ・カード制度の導入奨励費>
1人目の助成対象者が生じた場合20万円(中小企業のみ)
【労働者の自発的な職業能力開発を支援する】
<経費を負担する制度を設け支援する場合>
負担した経費の1/2(大企業1/3)
<時間を確保する制度を設け支援する場合>
受講時間中に支払った新陳の1/2(大企業1/3)
<休暇制度を設け支援する場合>
受講時間中に支払った新陳の1/2(大企業1/3)
<連続3ヶ月以上の長期にわたる休暇制度を設け支援する場合>
受講時間中に支払った新陳の1/2(大企業1/3)
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