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派遣労働者雇用安定化特別奨励金
カテゴリ
新たな雇い入れ等
対象業種
-
支給要件
(対象者)
派遣労働者を直接雇い入れる
支給額
大企業
中小企業
期間の定めのない労働契約
50万円まで
100万円まで
6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約
25万円まで
50万円まで
備考
【概要】
6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を 無期または6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金を支給します。
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