【国民、厚生年金受給に関する一部改正】
厚生年金は通常本人からの請求により支払われます。
しかしそれでは貰い忘れが発生してしまうのでそれを防ぐ為に、日本年金機構が以下の事が行われることになりました。
@受給権(老齢による年金を貰える権利)発生の3か月前に、請求書や請求手続き案内を送付します。
A年金を受ける権利は5年を経過すると時効消滅することから、時効消滅1年前までに請求を行っていない方に対して、
請求を行うことを勧奨するお知らせを送付します。
【両立支援助成金の一部改正】
平成24年10月31日より、両立支援助成金のうち「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」について以下の改正が行われました。
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変更前 |
変更後 |
設置費・増築費・建替費の大企業事業主への助成金 |
1/2 |
1/3 |
設置費・建替費の大企業事業主への支給限度額 |
2300万円 |
1500万円 |
増築費の大企業事業主への支給限度額 |
1150万円 |
750万円 |
運営費の助成期間 |
最長10年 |
5年 |
厚生労働省のページへ行く⇒
【労働基準法施行規則の一部改正】
契約更新がある有期労働契約締結時に、書面の公布により明示しなければならない労働条件として、
『期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項』が加えられました。
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【個別延長給付地域の一部変更】
個別延長給付の対象地域が一部変更になりました。詳しくは厚労省のHPをご覧ください。
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【基金が行う生存確認に関する改正】
これまで基金(国民年金基金、厚生年金基金)から年金を受給していた人は、不正受給を防ぐため生存に関する書類を提出しなければなりませんでしたが、
住基ネットで生存が確認できた人には、生存に関する書類の提出義務が免除されることとなりました。
【労働保険料還付事務の改正】
確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額を超える場合又は有期事業のメリット制により確定保険料の額が引き下げられた場合の超過額の還付事務が、
役所で行えるようになりました。
【継続雇用制度の厳格化】
継続雇用制度の対象者を、労使協定で限定できる仕組みが廃止されます。
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【雇用調整助成金の支給用件が変更】
経営基盤強化計画が廃止されることに伴い、これに該当する事業主がなくなりました
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【共済年金と厚生年金の制度的差異を統一へ】
共済年金と厚生年金の制度的にあった差異を、共済年金が厚生年金側にあわせる形で統一されます。
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【国民年金、厚生年金受給者資格拡大へ】
<国民年金>
1.平成27年10月1日から老齢基礎年金を受け取る為の保険料最低納付期間が、25年から10年に短縮されます。
2.平成26年10月1日から遺族基礎年金を受け取ることが出来る人に、子供のいる夫も追加されます。
<厚生年金>
1.以下の人も厚生年金保険の適用対象とされることとなります。
(1)1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3未満であるものうち以下に全てに該当するもの
a)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
b)継続して1年以上使用されることが見込まれること
c)報酬の月額が88,000円以上であること
d)学生等でないこと
(2)1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であるものうち以下に全てに該当するもの
(1)のa)、b)、c)、d)と同様
2.国民年金の1にあわせて改正が行われます。
3.産前産後休業期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除されます。
<その他関係法律も上記に準じて改正されます>
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【労働契約法 判例を法律化へ】
特別な理由がある場合を除き、以下に該当する有期労働契約者が契約更新を希望した時は、使用者は申し出を承諾したものとみなされます。
@過去に契約更新をしたことがあり、契約期間満了時に契約を更新しないことが正社員を解雇することと同視できると認めれれる時。
A契約期間満了時に、次回契約更新されるものと期待しうる合理的な理由があると認められる時。
同一の使用者との間で2回以上有期労働契約を行い通算して5年以上労働した場合に、有期労働契約者がその有期労働契約満了時前に期間の定めのない労働契約の申し出をした場合は、
使用者はその申し込みを承諾したものとみなされます。
また、その契約においては有期労働契約時と同一の労働条件とすることとされます。
ただし、2以上の契約期間の間に6月以上の空白期間があるときは、以前の有期労働契約は通算されません。
また、契約が有期であることだけを理由に、正社員と比べ不合理な労働条件とすることは禁止されています。
【国民年金基金の加入条件緩和】
平成25年4月1日から国民年金の任意加入対象者も国民年金基金に加入することが可能となりました。
【国民年金保険料の後納が10年間に】
国民年金保険料未納期間の後納は、今までは過去2年間でしたが平成24年10月1日から平成27年9月30日までに限り、
過去10年間分まで後納が可能となりました。
年金機構のページへ行く⇒
【国民年金保険料の申請による免除制度に用件が追加】
被保険者が配偶者からの暴力を受けたとき等でも、国民年金保険料の免除申請ができるようになりました。
【個別延長給付に係る地域の一部改正】
雇用保険の基本手当の延長給付に関する暫定措置である「個別延長給付」について、
厚生労働大臣が対象地域の一部を改正しました。
職業安定局雇用保険課のページへ行く⇒
【障害者の雇用率の改定】
平成25年4月1日から障害者雇用率が見直されます。
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現在 |
平成25年度 |
民間企業 |
1.8% |
2.0% |
国、地方公共団体 |
2.1% |
2.3% |
都道府県等の教育委員会 |
2.0% |
2/2% |
さらに、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、現在の従業員が56人以上から50人以上に変更されます。
厚生労働省のページへ行く⇒
【児童手当法の一部を改正】
指定医療機関に入院している児童が施設入所等児童に追加されることとなりました。
厚生労働省のページへ行く⇒
【平成24年度 派遣事業用件が追加】
派遣事業を行う上で、法人に対する事業開始の欠格事由等のさまざまな用件が追加されました。
厚生労働省のページへ行く⇒
【平成24年度 労災保険率が引き下げ】
平成24年度の労災保険率は、平成23年度から平均で0.6/1000引き下げられます。
厚生労働省のページへ行く⇒
【平成24年度 雇用保険料率が引き下げ】
平成24年度の雇用保険料率は、平成23年度から0.2%引き下げられ以下のようになります。
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平成23年度 |
平成24年度 |
一般の事業 |
15.5/1000 |
13.5/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
17.5/1000 |
15.5/1000 |
建築の事業 |
18.5/1000 |
16.5/1000 |
厚生労働省のページへ行く⇒
【平成24年度 国民年金額と国民年金保険料額の引き下げ】
平成24年度の国民年金額は、平成23年度の国民年金額より0.3%引き下げられます。
また、平成24年度の国民年金保険料額も、平成23年度の国民年金保険料額より40円引き下げられ14,890円(月額)となります。
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【子ども手当から児童手当へ変更】
子ども手当に代えて、従来の児童手当法による児童手当を、所要の見直しを加えた上で、復活されます。
金額や支給要件などは、以下のリンクを参照下さい。
厚生労働省のページへ行く⇒
【平成24年7月1日 改正育児・介護休業法全面施行】
平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員100人以下の事業主にも適用になります。
これによって、全ての事業主に改正育児・介護休業法が義務化されます。
@短時間勤務制度
A所定外労働の制限
B介護休暇
【平成24年度 年金額改定】
本日(1月27日)、総務省から、「平成23年平均の全国消費者物価指数」
(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となった旨発表されました。
年金額は物価変動に応じて改定されるため、法律の規定により、平成24年度の年金額は、
0.3%の引下げとなります。年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払からです。
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