【最低賃金の改正】
都道府県の最低賃金額が10月から随時変更になります。
都道府県 |
変更後(変更前) |
改定日 |
東京都 |
869円 (850円) |
10月19日 |
神奈川県 |
868円 (849円) |
10月20日 |
千葉県 |
777円 (756円) |
10月18日 |
埼玉県 |
785円 (771円) |
10月20日 |
厚生労働省のページへ行く⇒
【年金額について改正】
10月分以後の年金支給額(12月振込み分)から1%減額になります。
【労災保険法について改正】
一人親方等が加入することができる労災保険特別加入の給付基礎日額に、
22,000円、24,000円、25,000円が追加され、上限が今までの20,000円から25,000円に変更になりました。
【健康保険法について改正】
健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労災保険の給付対象とならない場合は、
法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となりました。
【助成金等について改正】
@定年引上げ等奨励金は廃止され、新たに高年齢者雇用安定助成金が新設されました。
高年齢者雇用安定助成金⇒
【高年齢者活用促進コース】高年齢者の活用促進の為に環境整備をした事業主に助成金を支給します。
【高年齢者移動支援コース】従来の高年齢者労働移動受入企業助成金と同じです。
A試行雇用奨励金について、トライアル雇用奨励金を名称を変更し中高年齢者、若年者等の対象者ごとの制度を一本化しました。
B地域求職者雇用奨励金、地域再生中小企業創業助成金が、地域雇用開発奨励金と名称を変更し統合されました。
C子育て期短時間勤務支援助成金の支給額及び支給人数が、常用労働者数(100人以下又は101人以上)から中小企業事業主の該当の有無に変更されました。
D事業所内保育施設設置・運営等支援助成金について以下の改正が行われました。
a)以前は一括支給していた設置費・増築費を2回に分割して支給する。
b)各年に要した費用に基づき支給していたものを、各年に要した費用から保育料相当額を控除した額に基づき支給する。
E中小企業両立支援助成金について以下の改正が行われました。
【代替要員確保コース】支給対象を中小企業主に変更。また、女性の活躍促進のため目標を設定し達成した場合に1企業あたり1回に限り助成金額に5万円加算。
【期間雇用者継続就業支援コース】期間雇用者の育児休業取得後の継続就業を支援するために、本コースを新設。
【休業中能力アップコース】支給対象を、中小企業事業主又は構成事業主の過半数が中小企業事業主である事業主団体に変更。
また、女性の活躍促進のため目標を設定し達成した場合に1企業あたり1回に限り助成金額に5万円加算。
F中小企業労働環境向上助成金が新設されました。
G建設労働者確保育成助成金が新設されました。
Hキャリアアップ助成金が新設されました。
I発達障害者雇用開発助成金及び難治性疾患患者雇用開発助成金が廃止され、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金が新設されました。
J精神障害者雇用安定奨励金及び職場支援従事者配置助成金が廃止され、精神障害者等雇用安定奨励金が新設されました。
K中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金が新設されました。
Lキャリア形成促進助成金について以下の改正が行われました。
a)若年労働者のキャリア支援・成長分野での人材育成といった政策課題に対応した訓練を実施した場合に、
訓練に要した経費の2分の1及び訓練期間中に支払った賃金の額のうち、1時間当たり800円の助成します。
b)有期実習型訓練を受けさせる事業主を、支給対象事業主から除きます。
【受動喫煙防止対策助成金について改正】
受動喫煙防止対策助成金について、旅館業、料理店、飲食店の中小企業主に限定されていた範囲が
すべての中小企業主に変更されました。
【年金について改正】
@70歳以後に年金の繰り下げ支給を請求した場合の不利益を改善。
今まで⇒70歳以後はいつ繰り下げ支給を行っても年金額は変わらないが、それまでの年金は支給されない。
これから⇒70歳以後、繰り下げ支給を行うまでの期間の年金も受け取れる。
A障害年金の待機期間の改善。
障害の程度が増進した場合に、今までは1年間の待機期間を要していましたが、
明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は待機期間を要しないようになりました。
B特別支給の老齢厚生年金の障害特例の改善。
今まで⇒障害等級の3級以上に該当している人が請求をした場合、翌月から定額部分を支給。
これから⇒障害等級の3級以上に該当している人が請求をした場合、障害状態になった時にさかのぼって支給。
C未支給年金の請求の改善。
今まで⇒生計を同じくする2親等以内の親族。
これから⇒生計を同じくする3親等以内の親族。
D所在不明高齢者の届け出を義務化。
年金受給者で明らかに所在が不明な場合は、年金支給の一時差し止めを行います。
【助成金等に関する改正】
平成25年4月1日よりそれぞれの助成金について、以下の改正が行われます。
<雇用調整助成金>
助成率を2/3⇒1/2(中小企業の場合は3/4⇒2/3)に引き下げ、
労働者を解雇しなかった場合等の上乗せが廃止されることになりました。
<中小企業緊急雇用安定助成金>
雇用調整助成金に一本化することとし、廃止されることになりました。
<中小企業定年引上げ等奨励金>
廃止されることになりました。
<高年齢者職域拡大等助成金>
廃止されることになりました。
<受給資格者創業支援助成金>
廃止されることになりました。
<両立支援助成金>
時限措置であった以下の2つが廃止されることになりました。
・継続就業支援コース
・中小企業子育て支援助成金
<中小企業基盤人材確保助成金>
廃止されることになりました。
<中小企業人材確保推進事業助成金>
中小企業労働環境向上助成金に統合するため、廃止されることになりました。
<派遣労働者雇用安定化特別奨励金>
廃止されることになりました。
<建設雇用改善助成金>
建設雇用改善助成金のうち建設教育訓練助成金の以下の2つが廃止されることになりました。
・通信教育訓練・経費助成
・建設広域教育訓練・受講援助
<均衡待遇・正社員化推進奨励金>
廃止されることになりました。
<重度障害者等多数雇用施設設置等助成金>
成25年度に新設する予定の「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」に統合するため、
廃止されることになりました。
<障害者初回雇用奨励金>
障害者法定雇用率引き上げに伴い、対象企業の規模を「56人〜300人」から「50人〜300人」に拡大されます。
また、法定雇用率達成へのインセンティブを高めるために、支給対象企業を当該雇入れにより法定雇用率達成となる企業に限定し、
支給額を「100万円」から「120万円」に増額されます。
<特例子会社等設立促進助成金>
平成25年度に新設する予定の「中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金」に統合するため、
廃止されることになりました。
<実習型試行雇用奨励金>
平成24年度までの暫定措置のため、廃止されることになりました。
<正規雇用奨励金>
平成24年度までの暫定措置のため、廃止されることになりました。
【離職票について改正】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正されたことにより、
@離職理由欄に定年後の継続雇用に係る状況を記載する部分を新設
A不正受給対策の強化の観点から写真貼付欄を新たに追加
がなされました。
【労働者災害補償保険法に関する一部改正】
海外派遣者の特別加入について、当該特別加入に係る事業の保険関係が消滅した場合、
確定保険料申告書等により確認可能であるため、保険関係消滅届の提出が不要になりました。
【国民、厚生年金受給に関する一部改正】
厚生年金は通常本人からの請求により支払われます。
しかしそれでは貰い忘れが発生してしまうのでそれを防ぐ為に、日本年金機構が以下の事が行われることになりました。
@受給権(老齢による年金を貰える権利)発生の3か月前に、請求書や請求手続き案内を送付します。
A年金を受ける権利は5年を経過すると時効消滅することから、時効消滅1年前までに請求を行っていない方に対して、
請求を行うことを勧奨するお知らせを送付します。
【2012年の法改正】
2012年の法改正をご覧になりたい方は、以下をクリックして下さい。
2012年法改正情報⇒
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