法改正情報

【産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料】
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了した人については、健康保険・厚生年金保険料が免除可能となりました。
日本年金機構のページへ行く⇒



【障害年金の待機期間改正】
障害年金において、今までは障害の状態が従前より悪化しても1年間待たないと額の改定請求(障害等級の変更請求)を出せませんでした。
しかし、平成526年4月1日からはあきらかに障害の状態が悪化した人に関しては1年間を待たずに請求できるようになりました。
ただし、すべての障害について認められているわけではありませんので、詳細は以下の日本年金機構のHPでご確認下さい。
日本年金機構のページへ行く⇒



【労働保険料に暫定計算】
消費税が増税されましたが、建設請負事業で請負総額に労務費率を乗じた額を賃金総額にしている方については、 新労務費率が制定されるまで賃金総額が増額されません。



【健康保険法の一部負担金】
平成26年4月1日以降に70歳になる方は、一部負担金が2割になります。
ただし、高額療養費、高額介護合算療養費の自己負担額は従来通りになります。
高額療養費(一般所得者)の限度額:44,000円
外来療養費の限度額:12,000円
全国健康保険協会のページへ行く⇒



【雇用保険料率の据え置き】
平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度と同様に一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%の据え置きとなります。
厚生労働省のページへ行く⇒



【国民、厚生年金に関する改正】
4月から以下の改正が行われます。
@小さい子のいる夫にも遺族基礎年金が支払われるようになります。
A未支給年金を受け取ることのできる範囲が三親等以内の親族まで拡大されます。
B付加保険料の未納を2年前まで遡って支払うことが可能となります。ただし4月以降の未納分に限ります。
C障害年金等が終わってしまった場合等を考慮して、法廷免除分も国民年金保険料を納付することが出来るようになります。



【2013年の法改正】
2013年の法改正をご覧になりたい方は、以下をクリックして下さい。
2013年法改正情報⇒